志免町議会 2021-06-04 06月04日-01号
国の一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部が改正されたことに伴い期末手当の率を改正するもので、人事院勧告どおりの改正であります。 原案のとおり可決されました。 議案第2号は、福岡県介護保険広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
国の一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部が改正されたことに伴い期末手当の率を改正するもので、人事院勧告どおりの改正であります。 原案のとおり可決されました。 議案第2号は、福岡県介護保険広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
人事院は今年10月7日、令和2年度の一般職の国家公務員の給与について期末手当の引下げを行うよう勧告を行い、内閣は国家公務員の給与について人事院勧告どおりに改定することを11月6日に閣議決定し、11月27日に国会で給与改定法案が可決、成立しました。この議案は、令和2年度の人事院勧告などを踏まえた期末手当の支給割合の改定に伴い、条例の一部改正をお諮りするものです。
34 ◯総務部長(吉村 博文君) 今回のですね、ボーナスといいますか、賞与につきましては、もう人事院勧告どおりせざるを得ないものと考えてございます。ただ、今、田中議員言われました、ラスパイレス指数の件でございますが、確かに古賀市は低うございます。
人事院は今年8月7日、令和元年度の一般職の国家公務員の給与について、今年4月1日にさかのぼり俸給表の改定を行うとともに、一般職等の国家公務員の勤勉手当の引き上げ、住居手当の改定を行うよう勧告を行い、内閣は国家公務員の給与について人事院勧告どおり改定することを今年10月11日に閣議決定し、先月15日に国会で給与改定法案が可決成立しました。
まず確認ですけれども、これは人事院勧告どおりの措置であるということを確認したいと思います。そして、この措置によって住居手当が減額となる職員は何人いるのか。そのうち、2,000円を超える減額となる職員は1年間の経過措置があるとされていますけれども、その数は何人でしょうか。 続けてですけれども、今回の条例改正は、市三役、議員の期末手当も6年連続で引き上げることになります。
◎総務部長(大賀正晃) 住居手当の改正につきまして、各市町村においてさまざまな対応があるということは承知しておりますけれども、全市町村を調査したわけではありませんが、近隣の宗像市のほうにつきましては、人事院勧告どおり。古賀市のほうについては、1年見送るというふうな話があるというふうにお聞きしておるところでございます。
◎総務部長(大賀正晃) 住居手当の改正につきまして、各市町村においてさまざまな対応があるということは承知しておりますけれども、全市町村を調査したわけではありませんが、近隣の宗像市のほうにつきましては、人事院勧告どおり。古賀市のほうについては、1年見送るというふうな話があるというふうにお聞きしておるところでございます。
一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたことに伴い、当該条例の給与表及び勤勉手当の率等を改正するもので、人事院勧告どおり改正になります。 原案のとおり可決されました。 議案第3号は、福岡県介護保険広域連合広域計画の改定についてです。 福岡県介護保険広域連合広域計画については、広域連合及び関係市町村が行う事務に関することと、計画の期間及び改定に関することが記載されています。
人事院は、今年8月10日、今年度の一般職の国家公務員の給与について、今年4月1日にさかのぼり俸給表の改定を行うとともに、一般職等の国家公務員の勤勉手当を引き上げるよう勧告を行い、内閣は国家公務員の給与について人事院勧告どおりに改定することを今年11月6日に閣議決定し、11月28日に国会で給与改定法案が可決成立しました。
一般職の職員の給与に関する法律の一部が改正されたことに伴い、当該条例の給与表及び勤勉手当の率を改正するもので、人事院勧告どおりの改正です。 原案のとおり可決されました。 議案第4号は、福岡県介護保険広域連合介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。 福岡県介護保険広域連合第7期介護保険事業計画期間中の介護保険料、平成30年度から平成32年度までの介護保険料を改正するものです。
人事院は今年8月8日、今年度の一般職の国家公務員の給与について、今年4月1日にさかのぼり俸給表の改定を行うとともに、一般職等の国家公務員の勤勉手当を引き上げるよう勧告を行い、内閣は国家公務員の給与について人事院勧告どおり改定することを今年11月17日に閣議決定しました。 この議案については、今年度の人事院勧告等を踏まえ、給料表の改定や勤勉手当の引き上げに伴う関係条文の改正を行います。
まず、第11条及び12条の改正で、31ページから33ページの上段にかけて、扶養手当の手当額を人事院勧告どおり配偶者を1万3,000円から6,500円に、子に係る手当額を6,500円から1万円に改めるための改正条文でございます。改正前の第11条及び第12条と内容を同じにする箇所もありますが、全文を改正した内容としております。
まず、第11条及び12条の改正で、31ページから33ページの上段にかけて、扶養手当の手当額を人事院勧告どおり配偶者を1万3,000円から6,500円に、子に係る手当額を6,500円から1万円に改めるための改正条文でございます。改正前の第11条及び第12条と内容を同じにする箇所もありますが、全文を改正した内容としております。
給与水準を上回っている50歳代を中心に40歳代以上の職員の給料月額を人事院勧告どおり引き下げる。引き下げ率は、50歳代で0.5%、40歳代後半層で0.4%となる。なお、管理職層の引き下げ率は0.5%であり、若年層については今回、引き下げを実施しない。 2、期末手当及び勤勉手当の率の改定は行わない。 3、経過措置額(現給保障額)について。
中高年層の職員の給料月額を人事院勧告どおり0.1%程度引き下げる。ただし、医師を除いた6級以上かつ55歳以上の職員は、給料の支給額をさらに1.5%引き下げる。 2、期末手当及び勤勉手当について。 一般職の期末手当、勤勉手当の支給率を人事院勧告どおり0.2月分引き下げる。 一般職についてですが、期末手当は2.75月から2.60月に引き下げます。
平成22年度の国家公務員の一般職の給与改定につきましては、8月に人事院勧告がなされましたが、これを受けまして、11月1日の閣議におきまして人事院勧告どおりの改定が決定されております。あわせて、特別職の国家公務員の給与につきましても、一般職の主旨に沿って取り扱うものと決定され、同日、改定法案が国会に提出されております。
給与としては人事院勧告どおりにしていますとの答弁がありました。数値だけを単純に見ると、小郡市は高いというような受けとめ方をする人がいるだろう。ホームページ等を活用して市民の方へ実態を知らせたほうがよいとの意見が出ました。 議案第6号小郡市文化財保護条例の一部を改正する条例の制定については、文化財保護法及び福岡県文化財保護条例の改正に伴い、改正するものであり、要点は2点あります。
(1)人事院勧告どおりに実施する。 給料月額を平均0.2%引き下げる。ただし、初任給を中心とした若年層、医師は据え置き、7級以上は平均0.3%引き下げる。 (2)施行期日は、平成21年12月1日である。(年間給与で見て公務と民間の均衡が図られるよう、4月1日から11月までの間の引き下げ相当分を12月期末手当で調整する。) 2、期末手当及び勤勉手当について。
83 ◯企画政策部長(松田 佳博君) 要するに給与カットしたところについて、先ほど来から説明しておりますいわゆる地方交付税等の分はどうなのか、影響はあるのかということでございますけども、人事院勧告どおり仮に実施した場合については、そういったことはないと思いますけれども、それを下回るような実施をした場合については、当然、先ほど来申し上げました特別地方交付税
だから、経済的にどんどん右肩上がりの状況の時は、もう殆どが人事院勧告を受けて給与が毎年毎年上がっていく時代が相当長い期間続いた訳でございますけれども、その時はその時として人事院勧告どおりにやっぱり給与体系を保ってきた。 この度、臨時的に人事院が勧告をしたっていうのは非常に珍しいことである訳です。